クーリングオフ担当者のノウハウ(内容証明の書き方込み)

クーリングオフができるかどうかのチェックポイントとして簡単に以下の5つが挙げられるのでチェックしてもてほしい。


1、場所
販売事業者の営業所以外の場所での契約ではないか?営業所に自ら出向いて買った場合はクーリングオフできない。ただし、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の場合は営業所での契約でも構わない。


2、商品
政令指定商品、役務、権利か?
また、政令指定消耗品をではないか?政令指定消耗品を使うと除外される。ただし、契約書面に消耗品の特則が記載されていない場合はクーリングオフができる。
(このクーリングオフ対象商品の制限に関しては悪質業者が悪用し規制外商品を売りつける問題が出ているため、消費者の混乱を防ぐためにも、まもなく法改正が行われるようです。要確認。)


3、契約書面
大前提としては、「契約書面通知から8日以内か?」が挙げられますが、契約書面にて以下の必須事項を確認して下さい。

a,文字サイズが8ポイント以上か?

b,「書面の内容を十分に読んでください」という注意書き(赤枠に赤字)

c,商品の価格

d,代金の支払時期、支払方法

e,商品の引渡時期

f,クーリングオフに関する事項(赤枠に赤字)

g,事業者の氏名・名称・住所

h,担当者名

i,契約年月日

j,商品名、商標または製造者名

k,数量

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