クーリングオフ担当者のノウハウ(内容証明の書き方込み)

繰り返しますが、クーリングオフを利用することで一定期間の間、書面で無条件に申込みの撤回、契約の解除ができます。さらにクーリングオフに伴い、


・損害賠償金・違約金は請求されても支払う必要はない
・既に頭金・申し込み金を払っている場合は返してもらえる
・商品を受け取っている場合は、販売業者の負担で商品を引き取ってもらえる


が原則となります。ただし、以下の条件に当てはまる場合はクーリングオフの適用外ですので注意が必要になります。


・クーリングオフ期間が経過してしまっている
・法律の定めるクーリングオフの適用外の商品・サービス(法改正で適用商品が全商品になる予定なので要確認)
・健康食品や化粧品などの消耗品の一部を使用してしまっている場合
・通常の店舗販売および通信販売
・3千円未満の消費を受け取り、同時に代金を全額払った場合
・事業者間の契約


以上の場合はクーリングオフができないのでチェックしてきましょう。

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