さて、ここまででクーリングオフはほとんどマスターしたといっても過言ではありません。
しかし、最後に一番大事なものが待っています。クーリングオフの手続きです。クーリングオフが可能だとわかったら、法的な手順にしたがって業者への通知を行わなければなりません。
これは基本的に内容証明郵便で通知を行います。この際には解約の理由は特に必要はありません。通知書に、契約日・商品名と「この契約は解除します。」という内容があれば問題はありません。
なおクーリングオフは必ず、内容証明郵便で通知するのが鉄則です。後になって、「連絡はなかった」、「行使期間を過ぎている」などの不毛な水掛け論になることを避けるためのセーフティネットです。
この手順を終えて初めてクーリングオフが効果を発揮します。内容証明郵便の書き方については別ページでしっかりみてみましょう。