クーリングオフ担当者のノウハウ(内容証明の書き方込み)

内容証明と聞くと何かすごい気がしますが、世間が持っているイメージほど難しいものではありません。一般人でも簡単に作って送ることができる郵便です。クーリングオフなどの法的な場面などでは非常に有効な郵便形式といえます。

内容証明とは読んで字のごとく、文章の内容が証明される郵便で、誰が証明してくれるのかというと、郵政公社です。

さて、内容証明の書き方は自由ですが、最低限度の制約がありますので注意して下さい。


・用紙は自由

・筆記具は自由

・使用可能な文字が限定(といっても基本的には一般的文章と同じです)
⇒ひらがな・カタカナ・漢字・数字(算用数字・漢数字)・句読点、かっこ、一般記号・英字(氏名・会社名・商品名などの固有名詞のみ)

・縦書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内。

・横書きの場合、1行13字以内、1枚40行以内。もしくは、1行26字以内、1枚20行以内。

・訂正、挿入、削除をする際にはその字数と箇所を欄外もしくは末尾に記入して押印

・内容証明が複数枚にわたる場合、綴じたもののつなぎ目に契印が必要

・文書を3通用意する

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